「年金事務所からの督促」「税金の申告漏れ」—。会社を回すうえで、最も避けたいのが行政手続きのミスです。
特に社会保険、税金、車の税金の期限はバラバラで、新米社長にとっては非常に混乱しやすいものです。
この記事では、会社運営で必須となる全ての提出・支払い期限を、「毎月やること」「年に一度の大イベント」に分けて超シンプルにまとめました。このリストをカレンダーに入れれば、もう二度と期限を逃しません。
📅 会社運営の年間必須スケジュール
毎月の定型業務:翌月〇日が基本!
この期限を過ぎると、年金事務所や税務署からの督促に繋がります。毎月必ずチェックしてください。
| 項目 | 納付先 | 期限 | 提出方法 | 最重要ポイント |
| 社会保険料 | 年金事務所 | 翌月末日 | 金融機関など | 月末が土日祝なら直前の平日が期限! 遅延の原因No.1です。 |
| 源泉所得税 | 税務署 | 翌月10日 | 金融機関・e-Tax | 従業員の給与から天引きした税金です。 |
| 住民税 | 各市区町村 | 翌月10日 | 金融機関など | 給与から天引き(特別徴収)している場合。 |
年に一度の最重要イベント(7月が山場)
この手続きを忘れると、翌年の保険料や税金が不正確になるため、最優先で対応が必要です。
| 期間 | 手続き名 | 提出先 | 期限 | 何を決める? |
| 5月31日 | 自動車税・軽自動車税の納付 | 都道府県/市区町村 | 5月31日 | 会社の営業車にかかる税金です。納付書は5月初旬に届きます。 |
| 7月10日 | 算定基礎届 (社会保険) | 年金事務所 | 7月10日 | 翌9月からの社会保険料(健康保険・年金)の基準額を確定。絶対に忘れてはいけません。 |
| 7月10日 | 労働保険の年度更新 | 労働局・労基署 | 7月10日 | 昨年の賃金総額に基づき、労災・雇用保険料を精算し納付します。 |
| 1月31日 | 法定調書・給与支払報告書 | 税務署・市区町村 | 1月31日 | 従業員の給与総額や外部への報酬支払い額を報告します。 |
随時発生する手続き(都度対応)
| 項目 | 提出先 | 期限 | 備考 |
| 従業員の入社・退職 | 年金事務所・ハローワーク | 事象発生から5日以内 | 入社・退職の手続きは、迅速な対応が義務付けられています。 |
| 給与の大幅な変動 | 年金事務所 | 速やかに | 昇給などで給与が大幅に変わった場合、社会保険料の見直しが必要です。 |
| 決算後の申告・納付 | 税務署など | 決算日から2ヶ月以内 | 法人税・法人事業税などの確定申告と納税です。 |
📌 まとめ:今日からできる!最重要アクション
新米社長様が督促や追徴を避けるために、いますぐできることは次の3つです。
- カレンダー共有を徹底: 上記の期限をGoogleカレンダーやOutlookにすべて登録し、経理担当者や社労士と共有しましょう。リマインダーは期限の5日前に設定が鉄則です。
- 7/10を最優先事項に: 毎年7月10日の算定基礎届と労働保険の年度更新は、会社のコストとコンプライアンスの根幹です。最優先で対応してください。
- オンライン申請を導入: e-Gov(社会保険・労働保険)やe-Tax(税金)といった電子申請を活用すれば、書類作成の手間が大幅に減り、手続きのミスを減らせます。



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