【超シンプル!】新米社長のための「絶対に忘れない」年間提出・支払いスケジュール帳

経費管理・事務作業

「年金事務所からの督促」「税金の申告漏れ」—。会社を回すうえで、最も避けたいのが行政手続きのミスです。

特に社会保険、税金、車の税金の期限はバラバラで、新米社長にとっては非常に混乱しやすいものです。

この記事では、会社運営で必須となる全ての提出・支払い期限を、「毎月やること」「年に一度の大イベント」に分けて超シンプルにまとめました。このリストをカレンダーに入れれば、もう二度と期限を逃しません。


📅 会社運営の年間必須スケジュール

毎月の定型業務:翌月〇日が基本!

この期限を過ぎると、年金事務所や税務署からの督促に繋がります。毎月必ずチェックしてください。

項目納付先期限提出方法最重要ポイント
社会保険料年金事務所翌月末日金融機関など月末が土日祝なら直前の平日が期限! 遅延の原因No.1です。
源泉所得税税務署翌月10日金融機関・e-Tax従業員の給与から天引きした税金です。
住民税各市区町村翌月10日金融機関など給与から天引き(特別徴収)している場合。

年に一度の最重要イベント(7月が山場)

この手続きを忘れると、翌年の保険料や税金が不正確になるため、最優先で対応が必要です。

期間手続き名提出先期限何を決める?
5月31日自動車税・軽自動車税の納付都道府県/市区町村5月31日会社の営業車にかかる税金です。納付書は5月初旬に届きます。
7月10日算定基礎届 (社会保険)年金事務所7月10日翌9月からの社会保険料(健康保険・年金)の基準額を確定。絶対に忘れてはいけません。
7月10日労働保険の年度更新労働局・労基署7月10日昨年の賃金総額に基づき、労災・雇用保険料を精算し納付します。
1月31日法定調書・給与支払報告書税務署・市区町村1月31日従業員の給与総額や外部への報酬支払い額を報告します。

随時発生する手続き(都度対応)

項目提出先期限備考
従業員の入社・退職年金事務所・ハローワーク事象発生から5日以内入社・退職の手続きは、迅速な対応が義務付けられています。
給与の大幅な変動年金事務所速やかに昇給などで給与が大幅に変わった場合、社会保険料の見直しが必要です。
決算後の申告・納付税務署など決算日から2ヶ月以内法人税・法人事業税などの確定申告と納税です。

📌 まとめ:今日からできる!最重要アクション

新米社長様が督促や追徴を避けるために、いますぐできることは次の3つです。

  1. カレンダー共有を徹底: 上記の期限をGoogleカレンダーOutlookにすべて登録し、経理担当者や社労士と共有しましょう。リマインダーは期限の5日前に設定が鉄則です。
  2. 7/10を最優先事項に: 毎年7月10日の算定基礎届労働保険の年度更新は、会社のコストとコンプライアンスの根幹です。最優先で対応してください。
  3. オンライン申請を導入: e-Gov(社会保険・労働保険)やe-Tax(税金)といった電子申請を活用すれば、書類作成の手間が大幅に減り、手続きのミスを減らせます。

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